任意整理という債務処理

債務処理のもう一つの方法、任意整理をお勧め

受任通知書による通達

消費者金融などからの借金といえば、強引な借金の取立て攻撃がつきものです。その激しさに頭を悩ませている人は少なくないでしょう。任意整理は、その取立てを解決することができるのです。債務者が任意整理の手続きを依頼すると、それまで執拗に続けたれていた電話やFAXなどによる取立てすべてが止まります。弁護士や司法書士といった専門家が任意整理の受任をすると、まず、各金融機に向けて受任通知書を送付して、任意整理の手続きがスタートした旨を通達します。この受任通知書とは、弁護士や司法書士が依頼人の代理人となったことを伝えるもので、これを受理した金融機関は依頼人に対する一切の取立てができなくなります。任意整理開始後の取り立ては法律で禁じられているのです。また、任意整理開始後は、金融機関から債務者への直接連絡はできなくなり、必ず代理人を遠さなければならなくなります。

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